産業廃棄物というのは事業活動で発生した廃棄物のうちで、法令に定められた20種類のことを指します。産業廃棄物は法令で定められている「保管」、「収集・運搬」、「再生」、「処分」、「委託」の基準に従って適正な処理を行わなければなりません。茨城県の産業廃棄物収集・運搬はつくばクリーンecoにお任せください。
種類 |
具体例 |
汚泥 |
排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された汚泥物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 |
廃油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 |
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
廃アルカリ |
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液
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廃プラスチック類 (自動車等破砕物を除く) |
合成樹脂くず、合成繊維くず、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
紙くず |
建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
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木くず |
建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
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動植物性残さ |
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 |
金属くず (自動車等破砕物を除く) |
ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず (自動車等破砕物を除く) |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、耐火レンガくず、石膏ボード等 |
がれき類 |
工作物の新築、改装又は除去により生じたコンクリート破片、レンガの破片その他これらに類する不要物 |
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